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LEVERAGE ETF
Jukan (@jukan05) · 2026-07-29 · 原文: EN

個別銘柄レバレッジETFをプロ投資家限定にしたら、個人の資金はどこへ行くのか?

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South Korea's Financial Services Commission chairman: We are considering restricting single-stock leveraged ETFs to professional investors.

Jukan · 2026.07.29

韓国の金融当局が、サムスン電子やSKハイニックスのような銘柄ひとつを2倍で追うETFを、プロ投資家だけが買えるようにする案を検討している。 7月29日の国会業務報告で、李億源(イ・オクウォン)金融委員長が自ら明らかにした。

金融委員長「個別銘柄レバレッジETFの倍率調整・プロ投資家限定を検討」(マネートゥデイ、2026-07-29)
출처: mt.co.kr

同じ場で、2倍という倍率そのものを下げる案も挙がった。 今の2倍は大きすぎるので少し下げてはどうか、という話で、値動きを抑える効果はありそうだと述べている。

プロ投資家になるには何が要るのか

資本市場法が残高と所得で線を引く資格、それがプロ投資家だ。 職業や経歴を問う名前に聞こえるが、実際に見ているのはお金である。 まず、直近5年のうち1年以上、月末平均残高が5,000万ウォンを超えていなければならない。 そのうえで、本人の年収1億ウォン(夫婦合算1億5,000万ウォン)か、住んでいる家を除いた純資産5億ウォンか、会計士・弁護士などの専門資格1年以上か、このいずれかを満たす必要がある。

月末平均残高5,000万ウォン超
本人の年収1億ウォン以上
純資産(自宅を除く)5億ウォン以上

最初の枠は必ず超えねばならない基本要件で、残る二つはどちらか一方を満たせばよい選択要件だ。7月31日に施行される基本預託金3,000万ウォンと違い、お金を積み増すだけでは満たせない。

2026-07-29照会 · 資本市場法施行令上の個人プロ投資家登録要件

つまりプロ投資家に限るというのは、ハードルを上げる話ではない。 買える人を入れ替える話だ。

ではその資金はどこへ行くのか

この商品はもともと香港で先に生まれた。 韓国にはETF一本あたり特定銘柄の比率を30%以内に縛る規制があり、銘柄ひとつを2倍で追う商品を作れなかった。その間に香港の商品が地歩を固めた。 香港の運用会社CSOPアセットマネジメントが上場したSKハイニックス2倍商品は、5月末時点の純資産が86億5,000万ドルで、香港ETF市場の8.5%を占めた。 韓国の投資家が保有していた額は1億8,460万ドル、約2,680億ウォンで、香港に保管される外貨証券のなかで首位だった。

SKハイニックス2倍ETF、香港市場の8.5%を掌握…半導体レバレッジ狂騒(ニュースピム、2026-05-29)
출처: newspim.com

香港の商品は韓国金融委員会の管轄ではない。 国内商品にだけ資格制限がかかれば、個人が行ける先はひとつ残る。それが監督の届かない側だという意味になる。

すでに決まっている規制は別にある

7月31日からは、この商品を買うために預けておく基本預託金が1,000万ウォンから3,000万ウォンに上がる。 認められるのは現金だけで、株式や債券を差し入れても認められない。 この措置は今回の急落より前に決まったものだ。 当時、業界からは施行日を数日早めた程度では思い切った対応とは呼びにくい、という声が出たと伝えられた。 そしてSKハイニックスが1日で9.6%下げ、年初来高値から58%沈む相場が来た。

では何で分かれるのか

結局、問いはひとつだ。 個人をこの商品から外すのは保護なのか、監督の届かない場所へ押し出すことなのか。 規制の施行後、国内商品の純資産が減るあいだに香港商品の国内保有額も一緒に減れば、保護という読みで合っている。 国内だけ減って香港が増えれば、リスクは残したまま帳簿から消しただけになる。 倍率を下げる方は事情が違う。 すでに売られた商品の倍率を変えるには受益者総会を開いて既存投資家の同意を得る必要があると、委員長自身も併せて指摘している。 資格制限は新たに買う人を止めるだけだが、倍率調整はすでに保有している人の損益の形まで変える。 どちらが先に来るかが、この規制の性格を分ける。

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